在留資格はどのように取得すればいいのか?

在留資格はどのように取得すればいいのか?

外国人が日本に中長期的に滞在するには「在留資格」が必要です。一般的に在留資格は、法務省出入国管理局に特定の書類を申請し、審査され、認定されると交付されます。本記事では入管手続きの流れとポイントについて解説します。

この記事の目次

入管手続きの流れ

在留資格の申請は、主に3種類に分かれます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留資格更新許可申請

この3つの申請は大体同じ流れなので、まとめて説明していきましょう。

出入国管理局のホームページを確認

まずはじめに出入国管理局のホームページを確認します。
ここで自分が今回申請する資格のページを見て、何の資料が必要かを確認してください。税証明、預金口座、在職証明書、住民票、戸籍、結婚証明など、申請する対象の資格によって要求される資料が異なります。

申請書類の作成と必要資料の収集

次に、申請書類の作成と、前項で要求された資料の収集を行います。
申請書類の原本は出入国管理局のホームページにありますが、ひとつ注意点があります。
申請には3種類あると書きましたが、その種類に合わせた書類でなければ、申請が却下されることがあるということです。
例えば「外国にいる妻を日本に呼ぶ」という場合で、日本人等の配偶者を申請する際には、在留資格認定証明書交付申請の書類で申請しなければなりません。
誤って在留資格変更許可申請の書類で申請すると、却下されてしまいます。

また資料の収集については、申請書類を作成しながら行うことをお勧めします。
公的書類は取得するのに1週間ほどかかることがありますし、外国の書類の場合には、1ヶ月ほどかかることも珍しくありません。
これらの書類が不足してたり、誤りがあったりすると、申請の追加提出を求められることもあります。
行政書士に依頼すれば書類を素早く集めてもらうことができ、不足なしに申請することができます。

出入国管理局に一式を提出

書類の作成と収集が終わったら、所轄の出入国管理局や支局に行き、一式を提出します。
管轄になるのはどこかということは、次項で詳しく説明します。

なお、最近はオンラインでも申請できるようになりました。ただし、まだ実験段階とのことで、操作性が良いとは言えないシステムです。資料で記載したことをまた入力しなければならなかったりして、二度手間になることも多いようです。直接支局を訪問したほうが、資料の不足や誤りなどがあった際に職員からアドバイスや指摘を受けられるので、おすすめです。

結果の通知

在留資格の種類によりますが、申請後、1〜3ヶ月程度で結果が通知されます。
その通知書と、申請の際にもらった受付表、パスポート、現在の在留カードを持って、入国管理局まで取りに行きましょう。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、認定証明書(通称COEと呼ばれます)が申請者の住所に届きますので、この通知書を本人に送り、本国の日本大使館に行ってもらい、パスポートに査証を貼ってもらいましょう。

どこの出入国管理局(または出張所)に行けばいいのか?

前項で述べたように、どこの出入国管理局又は出張所に行うのかを調べておく必要があります。
現在、出入国管理局は全国で60以上設置されております。
出入国管理局の構成

たとえば関東の場合、東京に東京出入国管理局があり、その下に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、本局の12か所の出張所、神奈川支局、成田空港支局、羽田空港支局の3支局があります。

「技術人分国際業務のビザを持っていて、埼玉県の春日部市の会社に勤務している足立区に住むジョニーさん」が、来年1月に在留期限が切れるため、更新手続をしなければならないとしましょう。
どこに申請したらよいでしょうか。
答えは、「品川にある東京出入国管理局本局」か、「大宮にある埼玉の出張所」です。

正直、数回利用しただけでは、管轄がどこになるのかということを理解するのは難しいかもしれません。
操作性に難はありますが、オンライン申請では、そのようなことに煩わされずにすみます。

資料を収集するときに注意すべきポイント

どの在留資格でも必要になる代表的な書類の収集方法と、申請時の注意ポイントをまとめました。

入管に提出する資料
税証明

課税証明と納税証明は、どの申請でも必要です。
これらの証明書は、その年の1月1日に住んでいた住所地の市町村で発行されるものです。直接役所に取りに行くか、郵送を依頼して取得できます。郵送を依頼する場合は、市町村の申請書、身分証明書、300円の小為替を用意して請求してください。
入管に提出する際の注意点としては、納税証明書に納期到来後未払いがあると、審査にマイナス評価がされてしまう可能性があるということです。すべて納税した上で、証明書を取得しましょう。

入管に提出する資料
戸籍

外国人本人の戸籍はもちろんありませんので、提出する必要はありませんが、雇主の戸籍や配偶者の戸籍は、提出を要求されます。
戸籍も基本的にはお住まいの市町村に請求することになりますが、転籍などしていた場合は、そこにないこともあります。そういう場合には、先に住民票を取得してください。住所票には本籍が必ず記載されています。
取得方法は、郵送依頼も可能です。税証明を取得する際に記載した書類があれば、請求できます。

入管に提出する資料
住民票

平成24(2012)年7月まで、外国人の住民票というものはなく、「外国人登録原票」で代用していました。
現在は外国人にも住民票がありますので、取得して申請に添付しなければなりません。
注意すべきポイントは、在留カードと住民票の住所が異なる場合です。
二つの住所が一致していないと、申請時に指摘されてしまうでしょう。申請前によく確認してください。
取得方法につきましては、上記①➁と同じです。
 

入管手続き

以上が入管手続きの流れとポイントです。
まずは手続きの流れ全体を把握し、申請するのはどの場所にある入管かを調べ、税証明や住所票を収集して、よくチェックして申請しましょう。
「在留資格」は外国人にとって日本に在留するための必需品です。
適切に取得できるように申請しましょう。

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