外国人ワーカー用語集

外国人雇用に関する用語を解説します。

あ行

技能実習生に実習を行ってもらう先の企業様のことをいいます。受入れ企業様が監理団体に加入することで実習実施者となり、それによって技能実習生を雇用することが可能になります。

 

仕事や学業などを志して、外国から日本へやってきた方が、在留資格や在留期間などの制限を受けることなく、日本国内で生活する権利を得ることを指します。永住権の取得には様々な条件や必要な手続きがあります。

 

“日本で働きたい、日本の技術や知識等を習得したい外国人を募集し、日本へ送客する機関のことをいいます。 送り出し機関の定義は日本で取得する在留資格によって若干変わってきます。例えば、技能実習が来日後の目的であれば、「技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関」となります。

規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)

  • 所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
  • 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
  • 技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
  • 当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
  • 所在国または地域の法令に従って事情を行う
  • その他取次に必要な能力を有する
  • 当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に、
    • 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨、技能実習生にも確認)
    • 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨、技能実習生にも確認)
    • 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない

出展:公益財団法人 国際人材協力機構

 

か行

自国民以外の人を指して外国人と呼びます。例えば日本人から見れば、日本以外の国や地域に住む者を総じて外国人と呼びます。外国人の日本国内滞在については、所定の条件を満たせば就労、永住ともに認められています。

 

“就労を目的に日本へやってきた外国人を労働者として雇用することを指します。外国人雇用には、労働者として雇われる個人の側、労働力として雇用を考える企業の側共に所定のルールがあり、弁護士の助言を求める例もあります。日本の外国人労働者の受入れは、出入国管理および難民認定法の在留資格によって規制されています。専門技能をもつ者、あるいは技能実習制度のように特定活動のなかで認められたもの者などでないと不法就労になるので、雇入れの際には在留資格の確認が必要です。
 「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に定義される外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれません。”

 

“厚生労働省では「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を策定するとともに、この指針に基づく事業主への指導・援助を積極的かつ効果的に行うため、各都道府県に「外国人雇用管理アドバイザー」を設置しています。
外国人雇用管理アドバイザーは、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題を把握・分析し、的確で効果的な改善案を提示することによって、雇用管理改善wpサポートしています。”

 

“正式名称は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」。
雇用管理の改善及び再就職支援に関し、事業主が適切に対処するために定めたもので、ハローワークが外国人材を雇用する事業所を訪問する際等に、この指針に基づいて必要な助言・指導を行っています。”

 

“外国人留学生の方や専門的・技術的分野の在留資格を所持して仕事を探している外国人の方を支援する国(厚生労働省)の機関。入管法に基づいた規定について熟知しており、東京(四谷、新宿)、名古屋、福岡、大阪の5箇所があり、通訳員が配置されているところもあります。
国のハローワークと提携しているので、求人場所は問いません。外国人雇用管理アドバイザーに相談しながら求人手続きが進められます。外国人求職者の登録システムがあり、全国のハローワークとオンラインシステム上で、会社が求める条件に合う外国人求職者を探すこともできます。在留資格が希望する雇用内容に適したものかチェックしてもらえます。”

 

“監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、その許可については下記のような区分や受けるにあたって条件等があります。
監理団体の許可区分
監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。
また、一般監理事業の許可を受けることができるのは、実績を積み高い水準を満たした優良な監理団体に限り、最初はどの団体も「特定監理事業」からスタートします。
特定監理事業:監理できる技能実習は技能実習1号~2号。許可の有効期限は3年または5年
一般監理事業:監理できる技能実習は技能実習1号、2号、3号。許可の有効期限は5年または7年

監理団体として許可を受けるためには、以下の要件に適合する必要があります。

  1. 営利を目的としない法人であること
  2. 事業を適正に行う能力を持っていること
  3. 監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
  4. 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
  5. 外部役員または外部監査の措置を実施していること
  6. 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
  7. 第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
  8. 監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること

 

“日本国籍を取得することです。外国籍ではなくなり、在留資格制度からは外れます。日本人が受ける社会保障などの権利も、全て同じように受けられることになります。
間違えやすいのは「永住」です。永住はあくまで「外国人」として日本に在留し続けるものです。
帰化の申請・承認は永住権よりハードルが高くなります。日本では二重国籍が認められていないので、日本国籍を取得したい場合には、元々の国籍を手放す必要があります。元の国籍に戻したくても国籍を取り直すことが大変難しい国もありますので、帰化には十分な検討が必要です。”

 

技能実習生が、日本にて実習を通じて技能を修得出来ているかどうかを確認するために定期的に行われる試験のことです。日本語で行われます。

 

外国人の技能実習生が日本企業などで雇用関係契約を締結して働き、自国では学ぶことが難しい技能等の修得・習熟・熟達を促進するための実習。昭和30年代後半頃から海外現地法人などで社内教育として行われていた研修制度を原型として1993年に制度化されました。

 

“「技能実習1号」とは技能実習を目的とする外国人に、入国初年度に付与される在留資格で、技能の修習を行うための資格です。技能実習1号の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされていますが、技能実習2号へ移行すると3年、技能実習3号へ移行すれば5年間に延長されます。
技能実習生の受け入れ方式には【 企業単独型 】技能実習第1号イと【 団体監理型 】技能実習第1号ロの2種類の方式があります。

【 企業単独型 】技能実習第1号イ: 「企業単独型」の受け入れ方式では、日本の企業が海外の法人や取引先の外国人職員を直接受け入れて実習を行います。

  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
  • 過去に第1号技能実習を利用したことがないこと。

【 団体監理型 】技能実習第1号ロ: 「団体監理型」の受入れ方式では、商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業の実習実施機関で実習を実施します。

  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
  • 本国、もしくは住所をおく地域の公的機関から推薦を受けていること。

 

技能の修得を目的として外国から日本に入国してくる、在留期間の制限のある外国人の人材のこと。

 

1993年に実習生と企業との間の雇用関係に基づき、実践的な技能の修得を目的に創設された制度のことをいいます。その後、制度の見直しがたびたびおこなわれ、2010年7月1日より現在の制度がスタートしました。

 

“「技能実習3号」とは、技能実習4~5年目の在留資格です。技能実習は通常1年目の1号から始まり、実習生と受け入れ企業の希望が一致した場合、随時2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)へと移行していきます。3号は技能実習生としては最長である5年間の日本滞在が可能になります。
技能実習3号の在留資格は、企業単独型での受け入れの場合は「技能実習第3号イ」、監理団体型での受け入れの場合は「技能実習第3号ロ」という区分になります。
注意すべき点として、2号から3号へ移行する場合には定められた試験に合格していることなどの要件があります。同様に1号から2号への移行時にも幾つかの要件が定められています。
2号から3号への移行時の主な要件としては、以下のような内容が挙げられます。

  • 実習生は2号終了後に母国へ1ヶ月以上一時帰国すること(その後、日本へ戻ってきてから3号の実習がスタートします。)
  • 所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格していること
  • 移行対象職種が省令で認められた77職種・135作業であること(2021年3月16日時点)
  • 監理団体及び実習実施者は、一定の条件を満たし優良であることが認められた者であること(※特に監理団体については、より厳しい条件を満たした団体のみが優良監理団体として一般監理事業を行うことができます。技能実習3号は、この優良監理団体でなければ受け入れができませんので注意しましょう。)

 

“在留資格の区分のひとつで、2~3年目の技能の習熟を図るための活動のことを。1号から2号へ移行するためには、1号の実習終了前に技能検定試験の基礎級(実技・学科試験)やこれに相当する検定や試験に合格することと、より実践的な技能実習計画の提出などが必要です。

  • 在留期間:2年(在留2~3年目)
  • 対象職種:85職種156作業(2021年3月現在)
  • 在留資格である「技能実習2号」とは、2~3年目の技能の習熟を図るための活動のことを指します。
  • 1号から2号へ移行するためには、1号の実習終了前に技能検定試験の基礎級(実技・学科試験)やこれに相当する検定や試験に合格することと、より実践的な技能実習計画の提出などが必要になってきます。この後、出入国在留管理庁の審査を通ると技能実習2号の在留資格を得ることができます。
  • 企業単独型であれば「技能実習2号イ」、団体監理型は「技能実習2号ロ」となります。
    技能実習2号へ移行するためには、① 一定の技術、技能などのレベルに達していること ② 適正な技能実習が計画されていること ③ 適切な実習が行われていることが必要です。
    また技能実習2号に移行するためには、技能実習1号と同一の機関で実習が行われている必要があります。
    技能実習が終了した後に本国へ帰国できることが担保されている、帰国後に日本の技能実習で学んだ技能を活かせる職種に就くことが予定されている必要があります。

    技能実習2号に移行可能な職種

    • 農業関係(2職種6作業): 耕種農業(施設園芸)、耕種農業(畑作・野菜)、耕種農業(果樹)、畜産農業(養豚)、畜産農業(養鶏)、畜産農業(酪農)
    • 漁業関係(2職種9作業): 漁船漁業(かつお一本釣り漁業)、漁船漁業(延縄漁業)、漁船漁業(いか釣り漁業)、漁船漁業(まき網漁業)、漁船漁業(ひき網漁業)、漁船漁業(刺し網漁業)、漁船漁業(定置網漁業)、漁船漁業(かに・えびかご漁業)、養殖業(ほたてがい・まがき養殖作業)、①ほたてがい養殖作業 ②まがき養殖作業
    • 建設関係(22職種33作業); さく井(パーカッション式さく井工事作業)、さく井(ロータリー式さく井工事作業)、建築板金(ダクト板金作業)、建築板金(内外装板金作業)、冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)、建具製作(木製建具手加工作業)、建築大工(大工工事作業)、型枠施工(型枠工事作業)、鉄筋施工(鉄筋組立て作業)、とび(とび作業)、石材施工(石材加工作業)、石材施工(石張り作業)、タイル張り(タイル張り作業)、かわらぶき(かわらぶき作業)、左官(左官作業)、配管(建築配管作業)、配管(プラント配管作業)、熱絶縁施工(保温保冷工事作業)、内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)、内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)、内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)、内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)、内装仕上げ施工(カーテン工事作業)、サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)、防水施工(シーリング防水工事作業)、コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)、ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)、表装(壁装作業)、建設機械施工(押土・整地作業)、建設機械施工(積込み作業)、建設機械施工(掘削作業)、建設機械施工(締固め作業)、築炉(築炉作業)
    • 食品製造関係(11職種16作業): 缶詰巻締(缶詰巻締)、食鳥処理加工業(食鳥処理加工作業)、加熱性水産加工食品製造業(節類製造)、加熱性水産加工食品製造業(加熱乾製品製造)、加熱性水産加工食品製造業(調味加工品製造)、加熱性水産加工食品製造業(くん製品製造)、非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造)、非加熱性水産加工食品製造業(乾製品製造)、非加熱性水産加工食品製造業(発酵食品製造)、水産練り製品製造(かまぼこ製品製造作業)、牛豚食肉処理加工業(牛豚部分肉製造作業)、ハム・ソーセージ・ベーコン製造(ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業)、パン製造(パン製造作業)、そう菜製造業(そう菜加工作業)、農産物漬物製造業(農産物漬物製造)、医療・福祉施設給食製造(医療・福祉施設給食製造)
    • 繊維・衣服関係(13職種22作業): 紡績運転(前紡工程作業)、紡績運転(精紡工程作業)、紡績運転(巻糸工程作業)、紡績運転(合ねん糸工程作業)、織布運転(準備工程作業)、織布運転(製織工程作業)、織布運転(仕上工程作業)、染色(糸浸染作業)、染色(織物・ニット浸染作業)、ニット製品製造(靴下製造作業)、ニット製品製造(丸編みニット製造作業)、たて編ニット生地製造(たて編ニット生地製造作業)、婦人子供服製造(婦人子供既製服縫製作業)、紳士服製造(紳士既製服製造作業)、下着類製造(下着類製造作業)、寝具製作(寝具製作作業)、カーペット製造(織じゅうたん製造作業) 、カーペット製造(タフテッドカーペット製造作業)、カーペット製造(ニードルパンチカーペット製造作業) 、帆布製品製造(帆布製品製造作業)、布はく縫製(ワイシャツ製造作業)、座席シート縫製(自動車シート縫製作業)
    • 機械・金属関係(15職種29作業): 鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)、鋳造(非鉄金属鋳物鋳造作業)、鍛造(ハンマ型鍛造作業)、鍛造(プレス型鍛造作業)、ダイカスト(ホットチャンバダイカスト作業)、ダイカスト(コールドチャンバダイカスト作業)、機械加工(普通旋盤作業)、機械加工(フライス盤作業)、機械加工(数値制御旋盤作業)、機械加工(マシニングセンタ作業)、金属プレス加工(金属プレス作業)、鉄工(構造物鉄工作業)、工場板金(機械板金作業)、めっき(電気めっき作業)、めっき(溶融亜鉛めっき作業)、アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理作業)、仕上げ(治工具仕上げ作業)、仕上げ(金型仕上げ作業)、仕上げ(機械組立仕上げ作業)、機械検査(機械検査作業)、機械保全(機械系保全作業)、電子機器組立て(電子機器組立て作業)、電気機器組立て(回転電機組立て作業)、電気機器組立て(変圧器組立て作業)、電気機器組立て(配電盤・制御盤組立て作業)、電気機器組立て(開閉制御器具組立て作業)、電気機器組立て(回転電機巻線製作作業)、プリント配線板製造(プリント配線板設計作業)、プリント配線板製造(プリント配線板製造作業)
    • その他(16職種28作業): 家具製作(家具手加工作業)、印刷(オフセット印刷作業)、製本(製本作業)、プラスチック成形(圧縮成形作業)、プラスチック成形(射出成形作業)、プラスチック成形(インフレーション成形作業)、プラスチック成形(ブロー成形作業)、強化プラスチック成形(手積み積層成形作業)、塗装(建築塗装作業)、塗装(金属塗装作業)、塗装(鋼橋塗装作業)、塗装(噴霧塗装作業)、溶接(手溶接)、溶接(半自動溶接)、工業包装(工業包装作業)、紙器・段ボール箱製造(印刷箱打抜き作業)、紙器・段ボール箱製造(印刷箱製箱作業)、紙器・段ボール箱製造(貼箱製造作業)、紙器・段ボール箱製造(段ボール箱製造作業)、陶磁器工業製品製造(機械ろくろ成形作業)、陶磁器工業製品製造(圧力鋳込み成形作業)、陶磁器工業製品製造(パッド印刷作業)、自動車整備(自動車整備作業)、ビルクリーニング(ビルクリーニング作業)、介護(介護)、リネンサプライ(リネンサプライ仕上げ)、コンクリート製品製造(コンクリート製品製造作業)、宿泊(接客・衛生管理)
    • 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業(1職種3作業); 空港グランドハンドリング(航空機地上支援作業)、空港グランドハンドリング(航空貨物取扱作業)、空港グランドハンドリング(客室清掃作業)

 

「専門的・技術的に突出した良質な人材」であり、学歴・職歴・年収などを基準としたポイント制によって、在留期間や配偶者の就労など、出入国管理上におけるさまざまな優遇措置を受けることができます。

 

さ行

日本に滞在することが入管から許可された技能実習生が、入管から交付を受けるものになります。技能実習生には、在留カードを携帯する義務があります。

 

技能実習生が日本に滞在することが出来る期間のことをいいます。在留期間を過ぎて日本に滞在すると不法滞在になってしまうため、更新等の手続きが必要です。

 

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現在の在留資格のまま、付与された在留期間を超えて在留を希望する場合に行う申請です。申請できるのは在留期間満了日以前となっています。6か月以上の在留期間の場合は満了3か月前から申請できますが、入院、長期の出張等特別な事情がある場合は3か月以上前から申請を受け付けることもあります。

 

外国から日本へやってきた方が、国内での在留を認めるように申請する資格を在留資格と呼びます。就労が認められるものや家族での滞在が認められるものなど、在留資格には様々な種類があり、在留が認められる期間も異なります。

 

“外国から日本へとやってきた方が、国内に滞在することについて許可を求める「ビザ」には様々な種類がありますが、そのうち就労ビザとは、日本国内で就労を希望する方が所定の手続きを経て申請する者を指します。従事する職務の内容や会社での地位などにより異なる種類があります。

  • 技術・人文知識・国際業務: エンジニアやプログラマーなどの技術系、企画や営業などの人文知識系、通訳・翻訳、貿易事務などの国際業務系があります。学歴要件が重要ですが、実務経験でも取得可能です。
  • 技能: 料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等の9種類が認められています。10年以上の実務経験を証明しなくてはなりません。
  • 企業内転勤: 日本国に在籍する会社と資本関係のある海外の会社からの転勤者に与えられる在留資格です。海外の会社での在籍期間が緯年以上必要で、学歴は問われません。
  • 経営・管理: 外国人が日本国で投資をして事業を経営するためのものと、外国会社の日本支社の責任者として経営を管理するものがあります。

※「法律・会計業務」「報道」「教授」なども日本での所属先から報酬を得るなど働くための在留資格ですが、一般的に「就労ビザ」に含まれてはいません。
※在留資格の「技能実習」は「就労ビザ」には含まれません。

就労ビザの申請先は出入国在留管理局です。ただし、すでに日本で暮らしている外国人(留学生など)の場合はその外国人の住所地管轄の出入国在留管理局、まだ海外に在住している外国人は、勤務先会社の職場所在地管轄のある出入国在留管理局となります。”

 

国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・審査・把握すること。

 

日本の行政機関のひとつで、出入国管理、中長期在留者および特別永住者の在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局です。「入国管理局」は前身。

 

“定住告示3号、4号、5号ハ、6号ハ(つまり日系3世とその配偶者、実子)については、「素行が善良である」ことがビザの要件となっています。
具体的には、

  • 日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行が終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過し、又は、刑の執行猶予の言い渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑についてはその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。
  • 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者
  • 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
  • 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

 

た行

「技能実習2号」で在留する外国人。「技能実習2号」とは、技能実習制度を通して日本に来た2・3年目の技能実習生に与える在留資格です。

 

“滞在許可はほとんどの国でいくつかの種類に区分されています。

  • 通過: 航空機・船舶の乗り継ぎ、国際列車の経由などのため、その国の領域を通過(宿泊も含む)するときに与えられる滞在許可。通常72時間(3日)。
  • 短期滞在(観光、短期ビジネス): 短期間その国に滞在する場合に与えられる滞在許可。入国審査は比較的簡略である。通常89日まで(3ヶ月ではない事に注意を要する。大の月が含まれる場合は91~92日となり、最大で48時間の不法滞在が成立する)。
  • 長期滞在(就学、就労): 就学や就労など、長期間にわたって滞在する必要がある場合に与えられる滞在許可。審査基準は厳しく、受入れ証明(入学許可書、雇用契約書など)のほか、特に就労の場合は一定以上の実績(大学の卒業証明書や業務上の経歴・スキル等[注 2])がなければ与えられない。通常90日以上4年以内。
  • 永住: 国籍は異動しないが、渡航先の国に永久的に居住することが認められた場合に与えられる滞在許可。長期間の婚姻・就労など、渡航先の国で安定した生活基盤を持っていて、一定以上の犯罪歴がないなどの条件が必要になる。滞在許可の期限を過ぎてなおその国に滞在しようとする場合は、滞在許可を更新しなければならない。滞在中の実績によっては、滞在許可の更新が拒否されることがあり、この場合はその国から出国しなければならない。日本に中長期間在留する外国人で、日本国内に90日を超えて「短期滞在」「公用」「外交」またはそれに準ずる資格以外の在留資格をもって滞在する場合は、特別永住者を除き、市区町村へ居住地の届出を行わなければならない。

 

“登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画を支援する機関です。

まず、登録支援機関は入管法の第19条の27では次のように「第19条の23第1項の登録を受けた者」と規定されています。

第十九条の二十七

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3 第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十七

第19条の23第1項は以下の通りです。

第十九条の二十三

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十三 第1項

 

“特定技能とは、飲食品製造業や自動車整備、電子情報関連産業やビルクリーニングなど特定の業種について、外国人雇用を考える際に特定の技能項目を認可し、企業の側に労働者として雇用する権利を認めるビザの一種です。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業”

 

特定技能制度を通して、「特定技能」の在留資格で日本に在留する外国人。

 

“特定技能雇用契約は、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約のことです。活動内容、報酬、雇用関係に関する事項、「特定技能」が終了したあとの出国確保方法などを記載されています。

入管法第2条の5第1項では次のように規定されています。

第二条の五 

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

出入国管理及び難民認定法  第二条の五 第1項

 

生産性向上や女性・高齢者採用のような国内人材確保のための取り組みを行ったうえで人材を確保することが困難なため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野。

 

“特定技能外国人の受け入れ事業者。つまり、特定技能外国人を雇用する企業です。⇒「受け入れ企業」を参照
入管法第19条の18では次のように規定されています。

第十九条の十八 

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

 

な行

技能実習生など外国人の出入国・滞在に係る事務を管轄している法務省の内部部局。現在では外局として出入国在留管理庁となっている。

 

技能実習生の入国や滞在に関する事項を規定する法律です。正式には、「出入国管理及び難民認定法」といいます。この他、細かい事項を規定する政令・省令があります。

 

入国する前に審査を受け、許可された者が入国できます。税関審査や検疫も受けます。国籍を有する者が外国から帰国する際にも入国審査を通過する必要があります。入国審査では入国目的や滞在期間などの試問が行われ、目的や滞在先が曖昧だと不法入国となります。入国前に事前審査を行う場合もあります。

 

は行

旅行者の国籍のある国家の政府が発行する、出入国管理の際に提示を要求される国籍・身分証明書。出入国管理記録帳の役割もあります。あらゆる国家において、出入国の際に必須になります。

 

渡航先の国に入国する際に必要となる証明書で、渡航前に渡航先の国の在外公館に申請して取得します。通常、パスポートに押印または貼付されます。ビザを事実上の入国許可とみなして入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国と、ビザを入国の「推薦文書」に過ぎないとして、改めて厳格な入国審査を行う制度の国があり、後者の国に渡航する者にとっては、ビザ取得は必ずしも入国の保証とはなりません。入国審査の許否は法令に基づいて行われます。昨今では各国間でビザ相互免除協定が結ばれる例が増えており、短期間における観光目的での滞在希望者に限り、前もって渡航予定先国の在外公館でビザを取得していなくても入国が許可されることが増えています(ただし入国審査は免除とはならない)。

 

“特定産業分野を所管する関係行政機関。

特定技能外国人の受け入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないような機関。例えば、法務省、外務省、厚生労働省、警察庁です。

(6)治安上の問題が生じた場合の対応

特定技能外国人の受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう、法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(以下「制度関係機関」という。)並びに分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要な措置を講じる。
また、制度関係機関及び分野所管行政機関は、治安への影響に関し必要があると認めるときは、それらの状況を的確に把握・分析し、関係閣僚会議に報告し、必要な措置を講じる。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について

 

数字

「特定技能1号」で在留する外国人。「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

“1号特定技能外国人支援計画は、1号特定技能外国人が、在留資格に基づく活動を安定して行えるように、生活面や日常面の支援の実施に関する計画です。特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援の計画を作成して国に提出します。

入管法第2条の5第6項では次のように規定されています 。

第二条の五
(中略)
6 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

出入国管理及び難民認定法  第二条の五 第6項

 

「特定技能2号」で在留する外国人。「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格です。

 

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