外国人ワーカーを雇用した際に企業担当者が悩むのが、外国人ワーカーの社会保険の加入についてです。日本人従業員と同様の社会保険に加入するのか、外国人ワーカー特有の手続きが必要なのか。本記事では外国人ワーカーの社会保険加入義務について解説します。「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つについて詳しく解説しますので、企業の人事や労務の担当者の方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
外国人ワーカーは日本人同様に社会保険に加入する義務がある
まず、日本の社会保険について解説します。
社会保険とは、国民が病気やケガなどで生活が困難になった時に、国が生活を保障する制度です。
企業が外国人を雇用した場合、条件を満たせば外国人ワーカーも日本人ワーカーと同じように、社会保険に加入する義務があります。
外国人が加入が必要な就労に関わる保険は「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つ。
ただ、受け入れ先企業の従業員数や受け入れの形態によって、加入すべき保険が変わります。
困ったことに、外国人ワーカーは日本の社会保険のシステムを知らないために、給料の手取りが減るからと言って加入を嫌がるケースがあります。
加入が義務であることや、リスクに備えた加入であることなどを外国人ワーカーにしっかりと説明して、受け入れ企業の担当者は加入の手続きをするようにしましょう。
外国人ワーカーの健康保険・厚生年金保険
健康保険に入る場合は厚生年金保険にも加入しなければならないので、この2つをセットで説明します。
受け入れ企業が健康保険と厚生年金保険の加入義務のある会社であれば、外国人ワーカーも保険料を支払う義務があります。
ではどのような会社であれば加入義務が発生するのでしょうか。
健康保険・厚生年金保険に加入義務のある会社は?
法人か個人事業主かで加入義務に違いがあります。
法人の場合は、健康保険と厚生年金保険への加入は必須です。株式会社や合同会社などの形態を問わず、また従業員数が1人しかいないくても、この2つの保険には加入しなければなりません。これは雇用しているのが外国人ワーカーだとしても同様です。
個人事業主の場合は、特定の条件で加入義務があります。国が定める16業種(製造業、土木・建築業、鉱業、電気事業、運送業、貨物積み下ろしの事業、清掃業、販売・配給業、金融保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、広告業、教育・研究業、医療業、通信報道業、更生保護事業)のいずれかの事業を行い、かつ従業員数が常時5名以上の場合です。
法人でも個人事業主でも、健康保険と厚生年金保険への加入義務のあるものを「強制適用事業所」と言います。強制適用事業所に当てはまらないものは「任意適用事業所」と呼ばれ、加入義務はありません。
社会保障協定とは?
外国人ワーカーが日本の社会保険に加入する場合、自国の保険料と二重払いになってしまう可能性があります。
また、厚生年金保険料を日本で支払っていても、外国人ワーカーが帰国して年金を受け取れず、保険の掛け捨てになるケースも考えられます。
そのようなリスクを防ぐ制度が「社会保障協定」です。
相手国と協定を結んでいる場合は、2国間で保険料を調整をして二重払いを防いだり、日本で支払った年金保険料を加味した年金額を自国で受け取れるようにしたりできます。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(署名済未発効)
脱退一時金制度とは
社会保障協定を結んでいない場合、年金保険料の掛け捨てにならないよう、「脱退一時金」という制度があります。
外国人ワーカーが健康保険・厚生年金保険への加入を解約して帰国した場合、日本を出てから2年以内であれば規定の金額を受け取ることができる制度です。
外国人ワーカーの雇用保険
雇用保険とは、失業や休業をした際に給付を行い、ワーカーの生活と雇用を守る制度です。
外国人ワーカーも以下の条件を満たせば加入が必要です。
- 勤務開始日から31日以上働く予定であること
- 労働時間が1週間あたり20時間以上であること
就労ビザを持って日本に訪れている外国人であれば、上記の条件にはほとんど当てはまるはずです。
雇用保険への加入手続きは、日本人ワーカーの加入手続きと同様の流れで行います。
外国人ワーカーの場合は、国籍、在留資格、在留期間などの情報を記載する必要があるので、事前に在留カードを準備してもらいましょう。
外国人ワーカーの労災保険
労災保険とは、業務中や通勤中に起きた出来事が原因でケガや死亡に至ってしまった場合に、ワーカー自身やその遺族に保険給付が行われる保険制度です。
従業員が1人しかいない場合でも、事業主はこの保険に加入義務があり、外国人ワーカーにも適用されます。
厚生労働省は、外国人ワーカーに向けて「労災保険給付パンフレット」を作っています。
日本語や英語を含めて14か国語に対応しているので、企業の担当者が目を通すだけでなく、外国人ワーカーにも渡して読んでもらうようにすれば安心です。
参考:外国人ワーカー向け労災保険給付パンフレット(厚生労働省)
外国人ワーカーを雇用した際、社会保険の手続きが必要かどうかがわからず混乱してしまう企業の担当者がいますが、外国人だからと言って社会保険に加入しなくても良い、ということはありません。外国人ワーカーも日本人同様に社会保険への加入の義務があるので、すみやかに手続きを進めましょう。
給料から社会保険料が引かれることで不満を感じる外国人ワーカーもいるかもしれません。本人には加入の必要性や、支払額返還の制度があることなどを伝えて、理解してもらうことが重要です。