外国人留学生を新卒採用する手続きは?

外国人留学生を新卒採用する手続きは?

新卒採用に限らず、外国人労働者を雇用する際には、ほとんどの場合、その外国人の在留カードの変更許可申請が必要です。たとえば大学や専門学校を卒業したばかりの外国人学生を雇用するには、留学ビザから就労系のビザに変更しなければなりません。変更許可申請は審査要件を満たしていないと却下されてしまいます。
本記事では外国人留学生を新卒採用する場合の手続きの流れとポイントを解説します。

この記事の目次

在留資格変更の種類

外国人留学生を採用する場合には、当人の在留資格を変更しなければなりません。
変更する資格としては、以下の2種類があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能

以下、それぞれの資格の概要を説明します。

在留資格の種類
技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、簡単にいうと、「専門知識を活用して働く人の資格」です。
技術とは、「理学、工学その他の自然科学分野に属する技術」を指します。たとえば、機械工学者やシステムエンジニア、電気整備士、コンピュータサイエンスなどが含まれます。
人文知識とは、「法律、経済、社会学その他の人分科学に属する知識」を指します。企画や経理、法務や営業職が該当します。
国際業務とは、「外国文化の基盤を有する思想もしくは感受性が必要とする業務」を指します。通訳・翻訳者、デザイナーなどが挙げられます。

このビザの要件は、大学または日本の専門学校を卒業しているという学歴要件、または10年以上の実務経験です。
ただし国際業務の実務経験は、3年でも良いとされている職種があります。

在留資格の種類
特定技能

このビザは2019年に新設された在留資格で、特定の14分野のみ就労する外国人労働者に与えられる資格です。上記の技術・人文知識・国際業務のビザのように学歴や実務経験要件はありません。
特定の14分野とは以下のものです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらはいずれも人手不足が懸念されている分野で、それを解消する目的で特定技能の在留資格ができました。
特定技能は在留期間が5年と制限がされており、日本語能力と職種ごとの試験に合格すれば学歴要件が不要です。また家族滞在ができず、永住資格や帰化のための在留期間にカウントされません。
「特定技能2号」に資格変更すれば無制限に更新できますが、特定技能2号の職種は非常に限られています。
 

在留資格変更の流れと必要資料

技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格の変更申請は次のような流れで行います。

  1. 作成資料と収集資料のリスト化
  2. 申請書作成と公的機関への書類請求
  3. 書類チェック
  4. 出入国管理局に提出
  5. 1〜3ヶ月ほどのちに結果

各資格に応じた必要資料と注意ポイントを説明します。

在留資格変更の必要資料
技術・人文知識・国際業務

まず、次の5点は必ず必要になります。

  • 出入国管理局のホームページに記載されている申請書
  • 返信用封筒
  • 写真
  • 学位を証する書面
  • 四季報の写し

確実に許可を得るためには、さらに次のものを添付しましょう。

  • 市町村発行の課税証明と納税証明書
    留学生の多くはアルバイトで生計を立てていますので、これらの証明を出せば、不法就労をしていない旨を示せます。
  • 外国人と会社の雇用契約書
    技術・人文知識・国際業務の要件として、日本人労働者と同等程度の給与を貰っていることを証明する必要があります。雇用契約書を出すことで、日本人と同じくらいの給与を貰っていることを証明できるので、なるべく提出しましょう。
  • 会社のオフィスの写真、オフィスの賃貸借契約所、会社の決算書と登記簿
    会社の財務状況か安定しており、継続して雇用できることを示せれば、許可時に降りる在留期間が3年など長期になります。また登記簿を添付すれば会社の規模感も伝えられます。決算書状況が厳しくても、役員などの設置がしっかりなされていれば、会社の信頼度を落とさずに済むので、準備しておいた方がいいでしょう。

在留資格変更の必要資料
特定技能

特定技能では、本人の公的負担の支払状況から会社の社会保険料まで、広い範囲で審査されることになります。このため入国管理局のホームページに記載されている資料は非常にたくさんあります。
ここでは特定技能の申請に重要なポイントをお伝えします。

まず、本人にオーバーワークがないこと。また収入を2箇所以上から得ている場合は、確定申告が行われていること。
技術・人文知識・国際業務の資格では税証明が必要なく、ダブルワークであってもわかりませんが、特定技能の場合には税証明書が必要書類なので、必ず確認する必要があります。

次に、会社側の公的負担の未納がないこと。
これも上記と同様で、技術・人文知識・国際業務とは異なり、特定技能では必要書類です。特にコロナの影響で税金の支払い猶予になっている場合、この証明書を提出しないと却下になる可能があります。

さらに雇用契約書も提出義務になっています。
契約書内容に齟齬がないように申請書を作成してください。
細かい部分になりますが、外国人の給与や天引き費用は特に綿密に確認することをお勧めします。

不許可や却下になると出入国管理局に履歴が残る!

新卒外国人が技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザに変更する流れとポイントは以上です。
いずれのビザ申請においても、雇用契約書通りの内容を履行しているか、公的負担をしっかり行なっているか、不法行為はないか、会社の財務状況は良好かということを説明しなければなりません。
これらのビザを取得する際には、綿密に申請資料をチェックしてください。
一度不許可や却下を受けると、その履歴は出入国管理局に残り、今後、就労ビザ以外を取る審査の際に影響してしまうことがあります。
一回で許可が降りて、スムーズに就労に移行できるように心がけましょう。

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